お知らせ

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女性活躍推進法に基づく取組の促進について

周知要請

 厚生労働省雇用環境・均等局長

 (一社)全国建設業協会

 

女性が職場で能力を発揮し活躍できる社会を実現するため、女性活躍推進法が平成28年4月1日より施行されました。

従業員数300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が努力義務となっています。

そのため、中小企業においても、女性活躍の重要性を理解し、取組を加速させていくことが求められています。

 

つきましては、本取組の趣旨をご理解いただき、行動計画の策定、届出等のさらなる前進に向けご協力をお願い申し上げます。

 

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、届出等については以下ホームページをご覧下さい。

女性活躍推進サポートサイト

 

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