お知らせ

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【周知依頼】火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について

経済産業省より(公社)全国火薬類保安協会を介し、表題の件で周知依頼がきました。

 

1.概要

 第18回火薬小委員会の審議を踏まえ、火薬類取締法施行規則(以下「施行規則」とする。)

において認められている軽微な変更の工事について、

保安上支障のない工事等であることが確認できるものを追加するとともに、

「令和7年の地方からの提案等に関する対処方針」(令和7年12月23日閣議決定)を踏まえ、

施行規則に規定されている保安検査の実施時期について、

前回の保安検査の日から1年(土堤等は3年)を経過した日を基準日とし、

その前後1ヶ月以内に保安検査を受け、又は自ら行った場合には、基準日に受けたとみなすための措置等を講ずるため、

施行規則の一部を改正しました。

 加えて、施行規則の改正に伴い、火薬類取締法施行規則関係例示基準の改正が必要となることから、

火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について(20210215保局第1号)を廃止し、

新たに火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についてを制定しました。

 

2.スケジュール

 令和8年6月1日 公布・施行

 

3.関連URL

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2026/06/20260601.html

通知文_全国火薬類保安協会.pdf (115.66KB)

火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について(20260507保局第4号).pdf (1.12MB)


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